4、「電力量計の検定取次」


     計量法(16条)では、検定を受けた計量器・有効期限内の計量器でなければ、取引または証明に
    使用してはならないと決められています。これは、アパートや貸しビルなどのオーナーが個々に電気
    料を請求する為に検定を受けた、証明できる計量器を使用し請求しなければならないという事です。
    弊社では、アパートや貸しビル等の個別の電力量を計測する計量器の検定の代行業務を請け賜って
    おります。また計量器の取替え工事等も併せて請け賜っております。